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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
平成29年1月、AはY(被告・被控訴人・被上告人)との間で、A所有の建物に関して期間10年、賃料月額198万円、賃料前月末日払等の約定で賃貸借契約を締結した。一方Yは同年9月、Aに対し990万円を貸し付けた(=Y債権1取得)。同年10月26日、X(原告・控訴人・上告人)は、Aの上記建物に対して極度額4億7400万円とする根抵当権を設定しその旨の登記をした(=X抵当権設定登記)。同年11月、Aは、YがBに対して有する計4000万円の債権につき書面により連帯保証をした(=Y債権2取得)。¶001
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新井剛「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)60頁(YOLJ-J1610060)