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有斐閣法律用語辞典第5版
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本法は、民泊ビジネスの成長がもたらす、住宅供給への弊害を抑止することを目的とする法律である。かなり露骨だが、巷間では“反エアビーエヌビー法”などと呼ばれている。¶001
背景
柔軟な旅を求める観光客の嗜好の変化とインターネット上のプラットフォームの展開を背景に、フランスでも民泊は成長を続けており、個人宅での宿泊は、全泊数の約20%を占めるようになっているという。¶002
法案を提出した議員らによると、この8年の間に「家具付き観光用住宅」、つまり民泊用住宅が90万軒近く増加したとされ、この民泊の広がりが、すでに逼迫した住宅供給をさらに圧迫していると指摘される。例えば、従業員の住宅を確保できず移転を余儀なくされる企業、生活に密着した商店の衰退と土産物屋の繁栄、住まいが見つからず学業を断念する学生などの事例が報告されている。¶003
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齊藤笑美子「民泊の規制手段を強化する法律」ジュリスト1611号(2025年)88頁(YOLJ-J1611088)