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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
1 2次創作とは
著作権法には、「創作」(2条1項1号・2号等。以下、法条はすべて著作権法を指す)や「二次的著作物」(2条1項11号)という言葉は存在するが、「2次創作」という言葉は存在しない。この「2次創作」という言葉は、法律家以外の者の間では広く使用されているが、明確な定義は与えられていないようである。¶001
辞書等を紐解くと、例えば、¶002
●「既存の作品をもとにして、新たな作品を創作すること。特に、マンガ・アニメなどの登場人物や世界観を流用して独自の作品を創作すること。」(デジタル大辞泉)¶003
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平井佑希「2次創作への対応」ジュリスト1609号(2025年)32頁(YOLJ-J1609032)