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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人)は、昭和62年12月1日から昭和63年3月1日までの間に、生命保険会社であるY1ないしY6(被告・被控訴人)ほか3社と、自己を保険契約者兼被保険者とする入院給付金および手術給付金特約付生命保険契約を合計10口締結した。Xは、昭和63年4月7日に、内外痔核の治療のためにA病院に入院し、同月8日に痔核根治手術を受け、同年5月7日まで入院した。本件は、Xが、この入院・手術について、Yらに対し、入院給付金および手術給付金の支払を求めたものである。これに対しYらは、本件各保険契約の約款には、保険契約者または被保険者が詐欺により保険契約を締結した場合には当該保険契約を無効とする旨の規定があるところ、XがYら多数の生命保険会社と同種の保険契約を締結し、将来、既に発生しているが保険会社には秘匿している傷病名等で入退院を繰り返すことにより、不必要に高額な入院給付金等の請求をすることを意図し、このような意図があれば保険会社は保険契約に応じないことを知悉しながら、将来偶然に発生するかもしれない傷病・入院に備えて適当な額の給付金特約を申し込むかのように仮装して本件各保険契約を締結したものであるから、これらの契約はXの詐欺により締結されたものであり、無効であると主張した。原審(東京地判平成2・11・30金判894号31頁)がXの請求を棄却したので、X控訴。¶001
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深澤泰弘「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)224頁(YOL-B0271224)