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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人・上告人)の配偶者であった訴外Aは、昭和61年7月1日に、損害保険会社Y(被告・控訴人・被上告人)と、自己を被保険者とする積立女性保険契約(以下「本件契約」という)を締結した。本件契約は、事故死亡の場合の保険金1000万円、保険期間は契約締結日から5年間であった。保険証券上、死亡保険金受取人はAの法定相続人と表示されていた。¶001
昭和63年9月28日、Aは事故により死亡した。その時点でのAの法定相続人は、配偶者X、およびAの兄弟姉妹(またはその代襲相続人)9名であった。そこで、Xを含む相続人全員でYに対して保険金を請求したところ、Yは保険金請求権が各相続人に均等に帰属するとして、1名あたり100万円を支払った。¶002
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久保大作「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)220頁(YOL-B0271220)