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 事実の概要 

(本件は、多岐にわたる会計事実について判示されているが、紙幅の都合により、一部の事実についてのみ解説する。)¶001

X社(原告)の米国連結子会社であるA2社は、平成22年12月、E社の米国子会社であるF社から、主要下請会社の立場で、F社の顧客であるWMATAに納入する地下鉄車両に使用する電機品および車両情報システムの納入を受注し、X社の所管カンパニーであったA1社の前身であるD社は、A2社から、当該電機品の設計および一部の製造を請け負った。この案件の対象車両は合計748両であり、このうちベース契約に係る64両およびそれと同時に発効した追加発注に係る300両(「ベース分」)を除く384両は、その後に行使可能な4回分の追加発注権の対象(「オプション分」)とされていた。¶002