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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X(原告・控訴人)は、昭和62年2月12日、京都地方裁判所にて破産宣告(現在の破産手続開始決定)を受けた。Xは、これに先立ち、Yら4社の保険会社(被告・被控訴人)と傷害保険契約、高度障害保険金の支払われる医療保険付生命保険契約、後遺障害特約付所得補償保険契約、自家用自動車保険契約の各保険契約を締結していた。その後、Xは、昭和61年9月4日に、自損自動車事故により受傷し、入通院治療を受けていた。¶001
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倉部真由美「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)218頁(YOL-B0271218)