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事実の概要
X1(原告・控訴人=被控訴人・被上告人)は、Y(被告・被控訴人=控訴人・上告人)から、その所有する本件土地を賃借し、これを同族会社であるX2(原告・控訴人=被控訴人・被上告人)に転貸した。X2は、本件土地上に建物を所有し、これをAらに賃貸していた。X1・Y間の本件土地の賃貸人であるYは、X1に対して本件土地賃貸借契約の期間満了による終了に基づき、X2に対して本件土地の所有権に基づき、各自に対して本件建物収去土地明渡しと地代相当損害金の支払いを求めて訴えを提起し、Y勝訴の判決が確定した。その後、X1とX2は、Yに対して請求異議の訴えを提起し、異議の事由として、X2は、前訴確定判決の事実審口頭弁論終結時以後に借地法4条2項(現行借地借家法13条1項・3項)に基づいて建物買取請求権を行使した上、本件建物と土地をすでにYに明け渡したと主張した。1審(大阪地判平成3・7・26民集〔参〕49巻10号3059頁)および原審(大阪高判平成4・2・26同民集〔参〕3079頁)ともXらの請求をほぼ認容したことから、Yが上告した。¶001