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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Aは、平成6年8月4日、Y(被告・被控訴人)との間で、A自身を被共済者および死亡共済金受取人とする終身共済契約(以下「本件契約」という)を締結した。本件契約には、被共済者が災害を直接の原因とし、共済期間内に死亡した場合は、500万円の災害給付特約共済金が支払われる旨の災害給付特約および500万円の災害死亡割増特約共済金(以下「本件各共済金」という)が支払われる旨の災害死亡割増特約(以下「本件各特約」という)が付されていた。本件各特約における災害とは、外来の急激で偶発的な自然および環境要因による不慮の事故等による被害をいうものとされていた。また、本件各特約には、被共済者の故意または重大な過失により生じた災害により被共済者が死亡した場合には、Yは、本件各共済金を支払わない旨の条項(以下「本件免責条項」という)があった。¶001
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南 健悟「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)206頁(YOL-B0271206)