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事実の概要

X(原告=被告・控訴人=被控訴人・上告人)は、Aが防水建築請負を主たる目的として設立した株式会社であり、Aは、Xの代表取締役であった。¶001

Xの平成6年度末における借入金の総額は2億7000万円を超え、相当厳しい経営状況にあった。¶002

Xは、平成6年6月1日、Y1~Y4生命保険会社(被告=原告・被控訴人=控訴人・被上告人)との間で、Aを被保険者、Xを保険金受取人として、生命保険契約を締結した(以下、「平成6年契約」と総称する)。平成6年契約に適用される約款には、保険者の責任開始の日から1年内に被保険者が自殺した場合には保険者は死亡保険金を支払わない旨の特約(以下、「1年内自殺免責特約」という)が定められていた。¶003