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事実の概要

X1(原告=被告=反訴原告・控訴人=被控訴人・上告人)は、Aが設立し、代表取締役を務めていた建築請負会社であり、X2(被告=反訴原告・控訴人=被控訴人・上告人)は、Aの妻である。Y1~Y6(被告=原告=反訴被告・被控訴人=控訴人・被上告人)は、生命保険会社である。¶001

X1は、平成6年6月、Y1~Y4との間で被保険者をA、保険金受取人をX1とする定期保険契約を締結した(以下「平成6年契約」という)。さらにX1は、平成7年5月、Y1・Y4・Y5との間で、同年6月には、Y6との間で被保険者をA、保険金受取人をX1とする定期保険契約を締結した。A自身も、同年7月、Y2・Y4との間で被保険者をA、保険金受取人をX2とする生命保険契約を締結した(以下「平成7年契約」という)。Aは、同年10月、作業中の転落事故によって死亡した。¶002