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事実の概要

平成4年8月1日、Aは保険会社Y(被告)の外務員であるBに勧誘され、Yとの間で、自らを被保険者、保険金受取人を「法定相続人」とする生命保険契約を締結した。契約締結当時、AはX(原告)と内縁関係にあり、Xと前夫との間に離婚が成立し次第、XとAは婚姻届出をする意思を有しており、本件保険契約の保険金もXに受領させるつもりであった。¶001

平成6年11月14日、Aは死亡した。AはまだXとの間で婚姻届出をしておらず、この時点での法定相続人は、Aの姉であるCおよびDであったことから、Yは、この両名に対して保険金を支払った。これに対してXが、自らが保険金受取人であるとして、Yに対して保険金5000万円余等の請求と、BはYに対してA・X間の関係を説明してXを受取人とする保険契約を締結させる義務があったのにそれを怠ったことに基づく使用者責任による損害賠償、ならびに保険募集の取締に関する法律16条1項1号(当時。現在の保険業法)違反に基づく損害賠償を請求した。¶002