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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
明治40年10月20日、Y生命保険会社(被告・控訴人・上告人)は、被保険者をA、保険金受取人をX(原告・被控訴人・被上告人)とする保険契約(本件契約)を締結し(保険契約者は不明)、明治42年1月21日、Aは肺結核・咽頭結核(本件疾病)により死亡した。その後、XはY社に対し保険金の支払いを求めたが、Y社は本件契約の締結に際し本件疾病の告知がなかったとして、本件契約の無効を主張した(事件当時の商法下〔明治44年改正前商法429条本文〕では、告知義務違反がある場合、当該契約は無効であった)。¶001
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熊代拓馬「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)132頁(YOL-B0271132)