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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(被告=反訴原告・控訴人)は、平成28年3月14日頃、損害保険業を業とする株式会社X(原告=反訴被告・被控訴人)と、Yを被保険者とする個人総合自動車保険契約(以下、「本件保険契約」という)を締結した。本件保険契約に適用される普通保険約款には、人身傷害保険・車両保険について「道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態」で被保険者自動車を運転している場合に生じた損害に対しては保険金を支払わない旨が定められていた(以下、「本件免責条項」という)。¶001
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尾崎悠一「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)88頁(YOL-B0271088)