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事実の概要

A(訴外)は、昭和63年8月11日、Y1(被告・被控訴人=附帯控訴人・被上告人)運転の自動車に同乗中、Y2(被告・被控訴人=附帯控訴人・被上告人)運転の自動車との衝突事故により傷害を受けて同日死亡した。Aの相続人であるXら(原告・控訴人=附帯被控訴人・上告人)は、Y1が締結した自家用自動車保険契約(以下「本件保険契約」)に適用される保険約款中の搭乗者傷害条項(以下「本件条項」)に基づき、B保険会社(訴外)から死亡保険金1000万円(以下「搭乗者保険金」)を受領した。¶001