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事実の概要
A会社は、直接・間接にX1会社(第1事件申立人、第2~第4事件利害関係参加人)の株式の過半数を保有していたが、令和2年2月上旬、X1に対して、同社を公開買付けにより非公開化する取引(以下「本件取引」という)の初期的提案を行った。X1は、本件取引の是非を検討するために、社外取締役3名から成る特別委員会(以下「本件特別委員会」という)を設置した。本件特別委員会は、X1の財務アドバイザーB会社とは別に、独自の財務アドバイザーC会社を選任した。¶001