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事実の概要

(1) 事案の概要

Aは、平成14年12月18日午後9時50分頃、東北縦貫自動車道で、普通乗用自動車(以下、「本件車両」という)を運転中、何らかの原因により運転操作を誤って、本件車両をガードレールに衝突させた。その結果、本件車両は、破損して走行不能となり、走行車線と追越車線とにまたがった状態で停止した(以下、この事故を「本件自損事故」という)。Aは、その後の追突事故を避けるために、本件自損事故後すぐに本件車両を降り、小走りで走行車線を横切って路肩付近に避難したが、その直後に本件車両と路肩との間を通過した後続の大型貨物自動車に接触、衝突されて転倒した。さらに、同車の後方から走行してきた別の大型貨物自動車に轢過され、死亡した。なお、本件自損事故の現場付近には街路灯がなく、暗かった。¶001