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事実の概要

Aは乗用車を運転中に道路を横断中のBに衝突し、Bは死亡した。Aと自賠責保険契約を締結していたY保険会社(被告・控訴人=被控訴人・上告人)は、Bの最終的な相続人であるX(原告・被控訴人=控訴人・被上告人)に対して自賠責保険金として1809万2496円を支払った。¶001

Xは上記支払額以上の損害賠償額が存在するとして、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」)16条1項に基づき、Yに対して損害賠償額の残額の支払を求めて訴えを提起した。Yは、自賠法16条の3第1項が規定する支払基準は、裁判所の判断を拘束すると考えられ、この支払基準に基づいて保険金を支払ったものであり、すでに損害賠償額全額を支払済みである等と主張した。¶002