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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
昭和29年12月25日、Y(被告・控訴人・被上告人)は、火災海上保険業を営むX株式会社(原告・被控訴人・上告人)との間で、保険目的はY所有の住宅店舗等、保険金額は1500万円、保険期間は同日から1年間、保険料は19万5000円として、火災保険普通保険約款に基づいて火災保険契約を締結した。同約款2条2項には「保険期間ガ始マリタル後ト雖モ保険料領収前ニ生ジタル損害ハ当社之ヲ塡補スル責ニ任ゼズ」と規定されていた。¶001
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河村尚志「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)24頁(YOL-B0271024)