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事実の概要

(1)

X株式会社(原告・控訴人)は、Y損害保険会社(被告・被控訴人)との間で、昭和35年6月18日に、火災保険契約(以下、「本件保険契約」という)を締結した。本件保険契約にかかる保険料が現実に支払われず、保険証券も未交付だったところ、本件保険契約の目的物件は昭和35年7月13日午前9時半頃に全焼した(以下、「本件火災」という)。X社がY社に保険金を請求したところ、本件保険契約の普通保険約款2条は、保険料領収前の保険事故発生につき保険者が損害を塡補しない旨を定めていたため、Y社はこれを拒否した。¶001