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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X(原告)は、厚生年金保険の被保険者であったAと同居し、Aの収入によって生計を維持していたAの妻である。Aは、平成27年11月28日に死亡したため、厚生労働大臣は、Xの裁定請求を受けて、平成28年2月4日、遺族厚生年金を支給する旨の裁定をした。なお、XとAとの間には、子はない。¶001
(2)
Bは、Aの死亡当時、Aとの間の子を懐胎しており、平成28年4月16日、Aの子であるCを出産した。なお、Aの生前、BがAにより生計を維持されたことはなかった。Cは、出生後、認知の訴えを提起し、平成30年11月17日、CをAの子として認知する裁判が確定した。Cは、平成31年1月7日、厚生労働大臣に対し、遺族厚生年金および遺族基礎年金の裁定請求をし、令和元年5月9日、Cに対し、遺族厚生年金および遺族基礎年金を支給する旨の裁定を行った。¶002
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橋爪幸代「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)88頁(YOL-B0269088)