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事実の概要

(1) 原審判以前の事実

事件本人A(平成9年生まれ)は、平成15年に調停離婚により親権者となった母Bの長男である。同17年、Bから「子供を殺してしまいそう」と相談を受けた児童相談所はAを一時保護し、その後AとBは母子生活支援施設に入所した。ところが、Bは、Aの盗癖や虚言癖を理由にAの入室を拒む、行先を告げずに外泊する、Aを執拗に責める等の行動をとった。¶001

同18年、児童相談所がAを児童養護施設に一時保護委託した後は、Aの生活状況は落ち着いた。Bは、児童相談所および母子生活支援施設の職員に不信感を抱き、児童相談所との関わりを強く拒否し、さらにそれまで居住していた秋田県から青森県在住の交際相手の自宅に転居した。¶002