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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
1975年8月より生活保護を受給していたA(1993年死亡)は、二女X2(原告・控訴人・被上告人)誕生の約半年前、当時3歳の長女X1(原告・控訴人・被上告人)を被保険者として、郵政省の保険全期間払込18歳満期学資保険(満期1990年6月、保険料月額3000円、満期保険金50万円。以下「本件学資保険」)に加入した。Aが本件学資保険に加入した目的は、X1、X2の高等学校修学費用に充てることであり、保険料の原資は保護費等であった。¶001
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三輪まどか「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)160頁(YOL-B0269160)