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事実の概要

(1)

X(原告)は、訴外A社でタクシー乗務員として勤務していたが、平成元年9月10日にA社を離職した。同月27日、Xの住所を管轄する新宿公共職業安定所(以下「安定所」という)に出頭して雇用保険被保険者離職票を提出して求職の申込みを行い、失業給付の受給資格決定を受けた。¶001

(2)

同年10月18日、初回の失業の認定を受けるため安定所に出頭したXに対し、新宿公共職業安定所長Y(被告)は、Xの退職理由が雇用保険法33条に規定する「正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合」に該当すると認定したうえ、同条1項に基づき、同年10月4日から平成2年1月3日まで基本手当を支給しない旨の給付制限処分をした。¶002