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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・被上告人)は、工作機械組立等の事業を営むY(被告・被控訴人・上告人)に雇われ、鋳物研磨作業に従事していたが、昭和32年4月29日に軽自動車を運転してYの業務に従事中、訴外Aの運転する自動車と衝突し、頭蓋底骨折等の重傷を負い(以下「本件事故」)、5月1日に解雇された。5月27日に、XはAから、示談により見舞金1万円を、その後、簡易裁判所の調停により慰謝料1万3000円を受け取った。なお、Yは昭和34年6月8日に清算結了の登記をした。¶001
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志水深雪(龔敏)「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)134頁(YOL-B0269134)