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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
Y1会社(被告・控訴人=附帯被控訴人・被上告人)の被用者であるY2(被告・控訴人=附帯被控訴人・被上告人)は、昭和49年12月19日、Y1社の事業の執行の過程において、X(原告・被控訴人=附帯控訴人・上告人)に対し暴行を加え、傷害を負わせた(以下「本件事故」という)。そこで、Xは、Y1社およびY2を被告として使用者責任および不法行為(民715条、709条)に基づく損害賠償を請求した。1審(東京地判昭和55・4・18判時985号103頁)は、Xの請求を一部認容した。¶001
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山下 昇「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)130頁(YOL-B0269130)