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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Z社(補助参加人)に雇用され、同社のG事業部に所属していたAは、同社の子会社でベルギーに本社があるP社に出向していたが、出張先のドイツで自殺した。Aの配偶者であるX(原告・控訴人)は、中央労働基準監督署長(処分行政庁)に対し、Aの死亡は業務上の死亡に当たるとして、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」)に基づく遺族補償給付および葬祭料の支給を請求したが、同署長は、Aが同法33条7号にいう「海外派遣者」に当たるとし、同法36条に定める特別加入の申請がなく、Aの死亡の原因と主張される精神疾患の発症に関わる業務上の出来事はAが国外にあって労災保険適用外の期間に発生したものであるから、労災保険法上の保険給付の対象にならないとして、これらを不支給とする処分(以下「本件各処分」)をした。¶001
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早津裕貴「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)128頁(YOL-B0269128)