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事実の概要

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X(原告・被控訴人・上告人)は、昭和48年10月、派遣会社Aに雇用され、B社のC支店に支店長付きの運転手として派遣され、自動車運転の業務に従事していた。Xの業務は、支店長の出退勤や接待等の際の送迎等であったが、C支店派遣の運転手はXのみで、代車もなく、Xが自動車の清掃や整備等も行っていた。また、運転予定は直前になって指示されることが多く、待機時間中も即座に運転に臨めるように待機していた。Xの勤務時間は、平日は午前8時30分から午後5時30分まで、土曜日は午前8時30分から正午まで、休憩時間(正午から1時間)、休日も定められていたが、同56年7月からは、支店長の自宅送迎のため、走行距離が長くなるとともに、勤務時間も早朝から深夜に及ぶようになった。¶001