FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

学校法人Y(反訴被告・控訴人・上告人)において平成9年4月より勤務してきたX(反訴原告・被控訴人・被上告人)は、平成15年3月に頸肩腕症候群(以下、「本件疾病」という)にり患しているとの診断を受け、同年4月以降、欠勤を繰り返した後、平成18年1月17日から長期欠勤に入った。平成19年11月、A労働基準監督署長は、本件疾病は業務上の疾病にあたるとの認定をし、労働者災害補償保険法(以下、「労災法」という)に基づく療養補償給付および休業補償給付の支給決定をした。¶001