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事実の概要

(1)

X(原告・被控訴人・上告人)は、自己の所有するトラックを訴外A社の横浜工場に持ち込み、同社の運送係の指示に従い、同社の製品の運送業務に従事していた。A社におけるXの就労の実態は次のようなものであった。¶001

① A社のXに対する業務の遂行に関する指示は、原則として、運送物品、運送先および納入時刻に限られており、一回の運送業務を終えて次の運送業務の指示があるまでは、運送以外の別の仕事が指示されるということはなかった。¶002