参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
Contents
目次
FONT SIZE
S
M
L
事実の概要
X(原告・被控訴人・上告人)は、内縁の夫Aの兄の長女であり、XとAは叔父・姪の関係にある。AはBと婚姻しCが生まれたが、BはCの出産前から統合失調症にり患し、Cを残して実家に帰った。AはBとの離婚を決意し協議を重ねたが、協議は難航した。Cの世話は、夜勤もあるAに代わり、Aと同居するAの父D・母Eが行っていたが、家業の農業もあり、十分ではなかった。Xは長期休みにはD・Eを訪ね、Cの面倒もみるようになった。親族の戸主的立場にあったDは、CがXになついていることやAがDの田畑を継ぐ可能性が高いことなどから、XとAとの結婚を提案した。この提案に従い、XはAと夫婦としての共同生活を始め、その関係はAが死亡するまで約42年間続いた。XとAの間には2名の子が生まれ、Aに認知されている。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
高畠淳子「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)86頁(YOL-B0269086)