FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

AはBと婚姻したが、Bは統合失調症に罹患し、Aとの子Cを残して実家に帰った。その後、AとBの協議離婚成立まで約4年を要した。Aには仕事があるため、Aの父Dおよび母(以下、「Dら」という)が農業を営みつつCの世話をしたが、十分な世話はできなかった。¶001

Aの姪(兄の長女)X(原告・被控訴人・上告人)は、休み中はDらの家を訪れ、Cの面倒も見ており、CはXになついていた。Dは、このことに加え、AがDの田畑を継ぐ可能性が高く、親族からAの妻を迎えたいと考えていたこと等から、XとAの結婚を提案した。¶002