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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
国民健康保険法の被保険者であるX(原告・控訴人・上告人)は、大量の吐血のため転送された同法所定の保険医療機関(判旨では「療養取扱機関」。以下、「保険医療機関」で統一)である訴外A病院において開腹手術を受けたところ、重篤な化膿性感染症と診断された。同感染症の悪化を防止しながらこれを治療するためには、免疫グロブリン製剤の投与が必要と判断したAの医師は、Xに同製剤であるヴェノグロブリンを症状が安定するまで投与した。上記診療を、同法45条2項所定の健康保険法43条ノ9第2項(当時)にもとづく厚生大臣の定め(いわゆる算定方法告示)の例によりAが算定したところ、月額合計180万9190円となり、Xはそのうち54万2757円を一部負担金名目でAに支払った。¶001
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中益陽子「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)56頁(YOL-B0269056)