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事実の概要

(1)

公的医療保険の療養の給付等を担当する保険医療機関であるX(原告)は、国民健康保険の被保険者である患者Aに対して、左尿管皮膚瘻の感染防止のための洗浄用として、抗生剤であるセファメジン(合成セファロスポリンC系薬剤)を生理食塩水とともに使用してきた(以下、セファメジンのこのような使用方法を「本件診療行為」という)。平成7(1995)年11月分の本件診療行為の診療報酬について、X所在地を管轄する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という)であるY(被告)は減点措置を行い、その分の診療報酬の支払いを拒否した。¶001