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事実の概要

(1)

A健康保険組合は、その組合員(Aの行う健康保険の被保険者。健康保険法〔平成24年法律62号による改正前のもの。以下「法」ともいう〕6条)であるX(原告・控訴人・上告人)の配偶者であるBを同法3条7項1号の被扶養者として認定していた。¶001

(2)

Bはパート労働に加えて平成25年1月から個人事業を開始し、平成26年分の当該事業の売上金額は278万5759円であったが、売上原価と経費を差し引いた所得金額はマイナス96万円9132円であった。Aは被扶養者認定に係る取扱基準として、被扶養者が事業を行っている場合は、年間収入(必要経費を控除しない売上金額を基準とする)が130万円未満等であれば認定するとしていたところ、Bの売上金額が扶養認定の基準以上となったことを理由として、平成26年1月1日付けでBが被扶養者に該当しない旨をXに通知した。¶002