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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
国民年金法(平成元年法律86号改正前のもの)は、20歳以上の大学生等を任意加入としていた。在学中に疾病・受傷して障害を負ったXら(学生無年金障害者―原告・控訴人=被控訴人・上告人)は、国民年金に任意加入していなかったため、被保険者資格が認められない等として同年金を支給しない旨の処分を受けた。そこでXらは、不支給処分の取消しとともに、国家賠償請求の訴訟を提起した。その中でXらは、当時の国民年金法の規定や立法不作為が憲法14条・25条に違反する等と主張した。¶001
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杉山有沙「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)288頁(YOL-B0274288)