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((3)より続く)¶001
Ⅲ 日本法の事例と検討
2 ディスカッション
(1) 侵害訴訟の場面(承前)
(b) 不正競争防止法2条1項1号
田村それでは、大体、商標権侵害のところはおしまいになりました。不正競争防止法2条1項1号のお話に移ろうと思います。ただ、出所識別表示を保護する意味では商標権とあまり変わらないところがあるので、独自のところが少ないのですけど、広義の混同のところが私は気になりますね。平澤さんからもご紹介がありましたが、いちばん論点としてありうるのは、ライセンスがあるとの誤信を広義の混同に入れてよいかということで、これはかねてから議論があるところだと思います。¶002