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Ⅰ 序論

令和6年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律〔以下、「障がい者差別解消法」と言う〕の一部を改正する法律」(令和3年法律第56号)が施行された。この改正障がい者差別解消法の特徴の一つは、8条2項の合理的配慮の提供が努力義務から義務へと格上げされたことにある。また、この改正とともに、事業者の行動指針となる「関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(以下、「対応指針」と言う)などの多くが改正された。¶001