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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
令和5年4月27日、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が施行され1)、相続土地国庫帰属制度(以下「本制度」という)の運用が始まった。本制度は、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とするものである。¶001
人口が減少する中、相続によって取得した土地の管理を負担に感じ、土地を手放したいと考える人が増えている2)。そのまま土地が放置されれば、やがて管理不全や所有者不明の土地になるおそれのあることから、国は所有者不明土地問題の発生予防策の1つとして本制度を創設した。¶002
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吉原祥子「相続土地国庫帰属制度の現状と課題」ジュリスト1606号(2024年)44頁(YOLJ-J1606044)