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はじめに

所有者不明土地の発生予防等の観点から、令和3年改正民法・不動産登記法(民法等の一部を改正する法律〔令和3年法律第24号。以下、「法」という〕)が公布され、令和6年4月1日には、その中核である相続登記の申請義務化に係る規律群が施行されている。¶001

ここでは、本稿執筆の令和6年11月30日時点における司法書士の執務の現況をふまえ、法施行後の司法書士の実務の傾向・在り方及び今後の課題として考えられるところをいくつか拾い上げ、雑感的に述べていきたい。¶002