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* 本稿は、筆者の実務経験や士業、自治体の空き家問題担当部署等へのヒアリング結果を基に改正議論の際に必ずしも意識されていなかった現場の問題を中心に今後の議論の発展のために稚拙ながら解釈論・政策論を展開するものである。¶001
Ⅰ 所有者不明土地・建物管理制度
1 現状
所有者不明土地・建物管理制度(以下「不明管制度」という)は、特定の所有者不明土地・建物の管理に特化した「モノ」単位の財産管理制度である(民264条の2等)。¶002