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事実の概要

被告人(X)は、以前にともに関与した犯罪についての口封じのため、Zを――Yと共謀の上――殺害しその遺体を遺棄したとする殺人および死体遺棄の事実で起訴された。当該殺人の事実(以下「本件」という)は、訴因変更の手続を経て、訴因が「Xは、Yと共謀の上、昭和63年7月24日午後8時ころから午後9時30分ころまでの間、青森市安方2丁目所在の共済会館付近から同市大字合子沢所在の産業廃棄物最終処分場に至るまでの間の道路に停車中の普通乗用自動車内において、殺意をもって、Xが、Zの頸部を絞めつけるなどし、同所付近で窒息死させて殺害した」旨の事実となっていたところ、第1審裁判所は、審理の末、「Xは、Yと共謀の上、前同日午後8時ころから翌25日未明までの間に、青森市内又はその周辺に停車中の自動車内において、Y又はXあるいはその両名において、扼殺、絞殺又はこれに類する方法でZを殺害した」旨の事実(以下「本件事実」という)を認定し、罪となるべき事実としてその旨判示した(下線は筆者による)。¶001