参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
Contents
目次
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実の概要
少年は、A事実(窃盗)に基づき、平成5年10月13日から同年11月2日まで逮捕・勾留され、引き続き観護措置決定により同月25日まで少年鑑別所に収容され、同日、観護措置取消しのうえ、B事実(窃盗)に基づき、同年12月15日まで逮捕・勾留され、引き続き観護措置決定により平成6年1月11日まで少年鑑別所に収容された。そして、十数件の窃盗等の事実で家庭裁判所の審判に付された少年は、平成6年1月11日、1件の窃盗の事実(C事実)について非行なしとされ、それ以外の事実(A・Bの事実等)について少年院送致とされた。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
小川佳樹「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)204頁(YOLJ-B0270204)