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事実の概要
少年は、A事実(窃盗)に基づき、平成5年10月13日から同年11月2日まで逮捕・勾留され、引き続き観護措置決定により同月25日まで少年鑑別所に収容され、同日、観護措置取消しのうえ、B事実(窃盗)に基づき、同年12月15日まで逮捕・勾留され、引き続き観護措置決定により平成6年1月11日まで少年鑑別所に収容された。そして、十数件の窃盗等の事実で家庭裁判所の審判に付された少年は、平成6年1月11日、1件の窃盗の事実(C事実)について非行なしとされ、それ以外の事実(A・Bの事実等)について少年院送致とされた。¶001