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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(申立人)は、平成14年1月7日、強姦未遂保護事件で中等少年院送致決定(以下、本件保護処分という)を受けた。その非行事実は、Xが共犯者9人と共謀してVを姦淫することを企て、平成13年9月16日午後9時50分頃から同日午後11時頃までの間、S県G市内の公園において、Vに共同で暴行を加え、その反抗を抑圧して姦淫しようとしたとするものであった。¶001
本件保護処分が確定した後、共犯者の一部が逆送・起訴された。この刑事事件の公判で、Vは、本件被害に遭ったのは9月16日ではなく9月9日である旨を供述した。検察官は犯行日時を「9月9日午後9時30分前後ころ」とする訴因変更を請求し、裁判所はこれを許可した。¶002
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中島宏「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)194頁(YOLJ-B0270194)