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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Xは、昭和49年2月18日に賭博被疑事件でA警察署の捜査官に逮捕され、引き続き勾留された後、同年3月7日に常習賭博(昭和48年2月3日・4日・14日に賭博を行った事実)等で簡易裁判所に起訴された。同裁判所は、同年4月1日に被疑者の保釈を許可した。¶001
この保釈と前後して、本件被疑者は、2件の常習賭博(昭和48年2月1日に賭博を行った事実および同年5月初めころに賭博を行った事実)についても取調べを受け、昭和49年4月12日および27日に各事実が訴因に追加された。¶002
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中島宏「判批」刑事訴訟法判例百選〔第11版〕(別冊ジュリスト267号)36頁(YOLJ-B0267036)