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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
少年A~Gの7名は、調布駅前において被害者5名に対し共同して暴行を加え、うち1名に傷害を負わせたという暴力行為等処罰法違反および傷害の非行事実により、東京家裁八王子支部に送致された。¶001
同支部は、非行事実を認めたGを保護観察処分に付す一方、非行事実を否認したA~Fのうち、Fについては非行事実なしとして不処分決定を、A~Eについては非行事実を認定した上で中等少年院送致決定を行った。¶002
A~Eが抗告したところ、抗告審の東京高裁は、Aらが本件非行を行ったと認定するには合理的な疑いが残り、原決定には重大な事実誤認があるとしてこれを取り消し、事件を東京家裁八王子支部に差し戻した。¶003
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井上和治「判批」少年法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト270号)174頁(YOLJ-B0270174)