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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
昭和63年9月9日、被告人X(パキスタン人)は、居候先の友人Dら(同国人)により、同月7日にDらの住居に放火した犯人として警察に突き出された。警察は、放火の事実につきXを逮捕するに足りる供述が得られなかったため、パスポートの提示により発覚した不法残留の事実によりXを現行犯逮捕し、その逮捕・勾留中に放火に関する取調べを行うことにした。¶001
同月11日、Xは不法残留の事実により勾留されたが、同月13日に同事実に関する取調べはほぼ終了し、その後は専ら放火に関する取調べが行われた。Xは、当初は放火の事実を否認していたものの、同月18日以降、同事実を自白し、自白調書が作成された。¶002
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井上和治「判批」刑事訴訟法判例百選〔第11版〕(別冊ジュリスト267号)38頁(YOLJ-B0267038)