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事実の概要

少年Xは、平成元年2月15日に業務上過失傷害および道路交通法違反の被疑事実により緊急逮捕され、翌日に勾留に代わる措置として観護令状に基づき少年鑑別所に収容され、同月21日に家庭裁判所に送致された。同日の第1回審判において証人の取調べを経て観護措置が取り消され、鑑別所を出所した。その後、同年3月23日、27日および28日に審判が開かれ、請求人に対して非行事実なしとの理由で保護処分に付さない旨の決定が行われた。そこで、Xは、家裁に刑事補償法1条に基づく刑事補償および刑事訴訟法188条の2に基づく費用補償の請求を行ったが、いずれの請求も棄却された。これに対する即時抗告の棄却決定を経て、さらに憲法14条および40条違反等を理由に特別抗告が行われた。¶001