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事実の概要
申立人(少年)は、平成元(1989)年2月15日、業務上過失傷害、道路交通法違反の容疑で緊急逮捕され、翌日、検察官の勾留にかわる観護措置(少43条)により少年鑑別所に収容された。同月21日には家庭裁判所に送致され第1回審判が開かれ、証人の取調べを経て即日観護措置が取り消され、鑑別所を出所した。その後、家庭裁判所は第4回審判期日において、「少年を犯人と断定することは困難である」として非行事実なしを理由とする不処分決定(少23条2項)をした。¶001