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事実の概要
被告人は、①昭和30年12月5日、②昭和31年1月8日に犯した各窃盗、および外5件の窃盗で起訴され、有罪判決を受けた。¶001
これに対して被告人が控訴した。すなわち、被告人は、上記①、②の各窃盗を犯した当時、窃盗の嫌疑で検挙され、昭和31年3月24日に仙台家庭裁判所古川支部において中等少年院送致の保護処分決定を受けていたことから、①、②は少年事件として審判され、保護処分に付されたものと認められるところ、少年法46条によれば、保護処分がなされたときはさらに刑事訴追ができないことが明らかであるから、第1審判決には法令適用の誤りがあり、保護処分に付されたことが記録上明らかであるのに、その内容につき調査をしなかった審理不尽の違法があると主張した。¶002